2011年10月27日 琉球新報 保育園での保育が必要にもかかわらず、石垣市から認可保育園への入園を断られたのは児童福祉法に違反するなどとして、入園から漏れた男児(1)と両親らが26日、石垣市役所を相手に入所の承諾や損害賠償を求めて提訴した。両親は、判決前に幼児が入所できることを仮に義務付ける仮処分の申し立ても同日、那覇地裁に提出した。石垣市児童家庭課は「弁護士と調整して対応したい」とコメントした。 提訴した両親は30代の共働きで、子3人の5人家族。男児の上の女児2人は両親の共働きを理由に入園しているが、男児は保育園が定員以上であることや審査結果に加えて、第3子の入園を厳しく判断する市によって断られた。両親は市に異議申し立てをしたが却下されている。 両親の代理人の大井琢弁護士は、保育が必要な児童を行政が保育園に入れないことは児童福祉法違反、入園できない客観的な理由を具体的に知らせないことは行政手続法に違反するとしている。さらに、入園の可否を決める選考基準結果の公表を求めている。 石垣市児童家庭課によると、「入園できない」とする第3子の取り扱いは明確な基準はなく慣習として判断されたものとして、現在見直しを含めて調整している。さらに入所要件を点数化した選考基準の公表も併せて検討する。家庭の個別事案を加味して判断した場合も、可能な限り理由を説明する方向だ。 石垣市の認可保育園は19施設で今年10月時点で772人の園児が通う。待機児童は4月時点で39人。無認可保育園は19施設で、4月時点で849人の児童が通っている。 |
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